設問
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業の許可に係る変更等の届出に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
1 法人である通関業者が解散したことにより通関業の許可が消滅した場合であっても、財務大臣に対する届出は要しない。
2 法人である通関業者の議決権のある発行済み株式の100分の10以上を保有する株主に変更がある場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
3 複数の営業所で通関業務を行う通関業者が、一の営業所を廃止する場合であっても、他の営業所で通関業を引き続き営むときは、財務大臣に対する変更の届出は要しない。
4 通関業務を行う営業所の所在地を変更することなくその名称のみを変更した場合は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
5 通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合であっても、財務大臣に対する変更の届出は要しない。